e コマース プレーヤーによる反競争的協定と大幅な値引きの分析

公開: 2020-04-25

Jioの動きは、競合他社に業界全体の損失をもたらした可能性があります

インドの経済発展の現在の軌道には、競争法が必要です

CCI は、互換性を義務付けるために不可欠な施設の教義を採用する必要があります。

2017 年、Reliance の Jio は、13 億人の人々に無料の音声通話と高速インターネットを格安で提供しました。 その結果、消費者ベースに巨大な変化をもたらし、今日では 3 億 5,000 万人を超える加入者を持つインド最大のモバイル ネットワーク オペレーターになりました。

当然のことながら、この革命的なステップは、Bharti Airtel のような主要な通信事業者から、「略奪的な価格設定」や「支配権の乱用」などの懸念を理由に苦情を集めました。

インド競争委員会 (CCI) は、Reliance Jio がインドで支配的な地位を享受しておらず、インドでの市場シェアが 7% 未満であると判断しました。 さらに、CCI は、競争の激しい市場でそのアイデンティティを確立するために、魅力的なスキームを通じて顧客にインセンティブを与えることは、第 4 条 (2) (a) (ii) および 4 (2) (e) の違反と見なすことはできないと述べました。 2002年競争法により、Airtelの訴えは却下された。

Jioの動きは、競合他社に業界全体の損失をもたらした可能性がありますが、消費者は新規参入者と競争を両手を広げて歓迎し、他の人が競争の基盤を形成することをさらに困難にしました.

2002 年競争法に基づく禁止事項

インドの経済発展の現在の軌道には、効率を促進し、企業が自由に革新し、戦略を立て、利益を享受できるようにすることに焦点を当てた競争法が必要です。 同時に、経済が成長し、新しい市場構造が出現するにつれて、あらゆる種類の搾取を継続的にチェックすることも重要です。

これを認識して、2002 年競争法は、「略奪的価格設定」のような反競争的慣行を禁止しています。これは、競争を削減または排除する目的で商品またはサービスの価格を低く設定することであり、支配的地位の乱用として扱っているため、下で禁止されています。法第 4 条および競争に重大な悪影響を与える、または引き起こす可能性のある「反競争的合意」 (AAEC)。

同法第 3 条 (1) は、次の事項について合意を締結することを一般的に禁止しており、CCI には、反競争的合意を修正、中止、再締結しないように企業または個人に指示する権限が与えられています。過去 3 年間の売上高の平均の 10% になる可能性があるペナルティ。

2002 年競争法のセクション 4(2) (a) は、次のように述べています。

企業が次の場合、第(1)項に基づく支配的地位の濫用が存在するものとする。

(a) 直接的または間接的に、不公平または差別を課す

(i) 商品またはサービスの購入または販売の状態。 また

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(ii) 商品またはサービスの購入または販売の価格 (略奪的価格を含む)。

このセクションで簡単に言及されている市場アクセスの拒否は、2002 年競争法のセクション 4 (2) (c) に基づいて明示的に禁止されています。

独占契約と大幅な割引

OYO-メイク・マイ・トリップ

どの価格が過剰または公正であるか、またはどの契約が制限的ではなく予防的であるかを判断するための明確な基準がない市場では、そのような慣行を採用することは、知識のあるより広範な傍観者グループに連絡する目的で、製造業者の裁量に委ねられる場合があります。仕方。

しかし、OYO と Make My Trip のケースで見られるように、他の市場プレーヤー、特にオフラインのプレーヤーの没収に関する懸念が時々浮上しています。

最近のケースでは、CCI はオンライン旅行予約会社 Make My Trip (MMT) とホスピタリティ プロバイダー OYO に対して調査を命じました。 これは、インドのホテルおよびレストラン協会連合 (FHRAI) のメンバーによる優遇措置、大幅な割引を主張する苦情に基づいています。 、およびこれらの企業による不正行為。

OYO と MMT はどちらも、ゲストがモバイル アプリを介してホテルを予約できるようにし、客室の収益に応じてホテルに料金を請求しますが、OYO はブランドをフランチャイズし、ネットワーク上のホテルで標準化されたアメニティを提供しています。

第一に、MMT と OYO が機密の商業協定を締結したと主張され、MMT はそのプラットフォーム上で OYO を優先的に独占的に扱うことに同意し、さらに Treebo と Fab Hotels への市場アクセスの拒否につながった.

第二に、FHRAI は、OYO と MMT が大幅な割引を提供し、ホテルから法外な料金を請求することで競争を損なっていると主張しました。 さらに、FHRAI は、小規模なインド市場での OYO の価格は平均的な業界価格よりも約 30% 低く、小規模な独立したホテルを犠牲にしてより多くの顧客を引き付けるのに役立ち、OYO のネットワークに参加するか、潜在的な収益を失うことを余儀なくされる.

過去の司法的アプローチ

Mohit Manglani v. Flipkart India Pvt. Ltd. & Ors. Flipkart で独占販売されていた Chetan Bhagat 著「Half Girlfriend」というタイトルの書籍の販売に関連して。 そのような取り決めは、物理的な市場のプレーヤーを破壊し、創造と供給を支配し、その結果、商業中心地での合理的な競争を曲げていると主張されました.

しかし、CCI は、オンライン ポータルを介して販売される製品は競争上の制約に直面しているため、メーカーと e ゲートウェイの間の選択的な計画は参入の妨げにはならないと意見を述べた CCI によって、そのような主張は却下されました。 したがって、CCIの意見では:

  • 携帯電話、タブレット、書籍、カメラなどは、ビジネス モデルや優位性を押しつけて踏みにじられるべきではありません。
  • 既存のプレーヤーのいずれかが悪影響を受けていたのは独占契約が原因であったことを示す具体的な証拠はありませんでした.

しかし、Flipkart のケースでは、CCI は一応の証拠レベルでこの主張を却下しました。なぜなら、どのプレーヤーも小売市場で優位性を享受していなかったからです。略奪的な価格設定を証明するには、企業が市場で支配的な地位を占めていることを示すことが基本です。 優勢の決定は、CCI が e マーケットを商品/サービスの異なる空間として指定することを拒否したことに関連しています。

さらに、Snapdeal v. Kaff Appliances の場合、電子小売業者との取引においてディーラーに制限を課していたメーカーに対して、Snapdeal によって訴訟が提起されました。 Snapdeal は、Kaff Appliances が無許可の販売者からオンラインで購入した製品に関して、販売後の保証を提供することを全面的に禁止したと主張しました。 この場合、CCI は次のように判断しました。

  • カフ アプライアンスの行為は、その性質上、一方的な政策であり、強制を伴うものでした。
  • この禁止は合理的な正当化を欠いており、消費者の選択を完全に剥奪する結果となり、それによって同法第 3 条 (4) (d) に違反しています。

この決定は、オンラインでの販売と流通に関する制限のポリシーに関して CCI が行ったアプローチのパラダイム シフトを示しており、CCI がとった大胆な姿勢を強調するものでもあります。

進む道

Snapdeal 事件で CCI がとった大胆で賞賛に値するスタンスに照らして、CCI は、OYO と Make My Trip の反競争的慣行の疑いを決定する際に、大胆な考え方を反映する可能性があります。 そうすることで、CCI は、2002 年競争法の 3 つの重点事項、すなわち、

  • 競争を奨励し、
  • 消費者の利益を保護し、
  • 市場での取引の自由を確保する。

インドの競争法は、斬新で創造的な組織が市場に参入し、顧客や組織により多くの選択肢を提供できるようにするのに十分な余地を生み出したと言えます。 それは、電子商取引企業と伝統的なレンガとモルタルの会社およびディーラーとの間の平等を促進することを目指しています.

ただし、CCI は、急速な技術の進歩、収益の増加、ネットワーク効果、ユーザーから収集されたデータなどの e コマース セクターの独自の機能を考慮に入れ、優位性と悪用の位置を分析する必要があることを示唆しています。

CCI はまた、支配的なプレーヤーと他の市場運営者との間の互換性を義務付けるために、不可欠な施設の原則を採用する必要があります。 また、急速に変化するニューエコノミーに対応するために、競争体制を見直し、修正する時期に来ているとも言えます。