FDI の改正は、インドのスタートアップ エコシステムにおける中国からの新たな投資にどのような影響を与えるのでしょうか?

公開: 2020-04-27

FEMA 2020 で使用される「受益所有権」という用語は定義されていません

インドの AIF/REIT に投資する中国の LP にこれらがどのように適用されるかについては、改正規則には言及されていません。

それは、インドの会社が近隣諸国の株主/投資家にボーナス株を宣言することを制限するでしょう.

Covid-19 パンデミックを念頭に置いて、インド政府は最近、既存の統合された外国直接投資 (FDI) ポリシーを修正しました。これは、近隣諸国からのインド企業の日和見的買収/買収を抑制することを目的としたイニシアチブです。

産業および国内貿易促進省 (DPIIT) は、2020 年のプレス ノート No.3 を通じて、インドへの FDI 投資の場合、インドの近隣諸国のいずれかがインド政府の承認を必要とすることを発表しました。 この動きは、主に中国のインドへの投資を抑制することを目的としているとの見方が多い。

注記を要約すると、インドと国境を接する国の事業体、またはインドへの投資の受益者がインドと国境を接する国に所在する事業体は、政府が承認した場合にのみ、インドの企業/事業体に投資することが許可されます。ルート。 この注記はまた、インドの事業体の既存または将来の FDI から所有権を譲渡して、上記の制限の範囲内に入る受益所有権をもたらすには、政府の承認が必要であると述べています。

この記事を通じて、受益所有権とは何か、「受益所有権」という用語のあいまいさ、最近の改正がインドのファンドに投資する中国の LP に影響を与える可能性があるかどうかについて議論することを目的としています。

「受益所有権」に関する曖昧さ

FEMA 通知 (および 2020 年外国為替管理 (非債務証書) 修正規則) で使用されている「受益所有権」という用語は、通知または FEM 修正規則のいずれにも定義されていません。

ただし、2019 年の FEM (Non-Debt Instruments) 規則では、「受益権」および「受益権保有」という用語への言及があります。 「外国投資」という用語の説明では、2013 年会社法の規定に従って、インド国外の居住者が受益権を保有していることを宣言した場合、たとえ投資が行われたとしても、居住インド市民によるものは、外国投資としてカウントされるものとします

会社法は、2018 年会社 (重要な受益者) 規則 (「 SBO 規則」) と合わせて解釈されますが、「重要な受益者」(「 SBO 」) という用語を定義しています。 2005 年のマネーロンダリング防止 (記録の維持) 規則 (「 PMLA 規則」) は、(最終的な) 受益所有者 (「 UBO 」) を扱っています。 会社の SBO 規則と PMLA 規則の両方で、会社の場合の実質的所有者を決定するための基準が異なります。

「外国投資」という用語の説明で使用されている「受益権」という用語への言及を考慮して、現時点では、政府が「受益所有権」の正確な意味を定義/明確化するまで、次の定義をインポートします。この修正の会社法に基づく用語「SBO」。

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この概念を導入することにより、政府は、インドと国境を接する近隣諸国からのエンティティ/個人による政府承認ルートによる FDI 投資だけでなく、これらの近隣諸国以外の国からのインド企業への間接的な外国投資ももたらすことを提案しています。

これらの近隣諸国のいずれかに最終的に登録された多層投資事業体による FDI が承認ルートに該当するかどうかを判断するには、政府は、このあいまいさと明確さの欠如を克服するために、できるだけ早く明確化を行う必要があります。

現時点では、技術的には、インドと陸続きの国境を共有している国のいずれかの個人/団体が実質的に所有する 1 株でも、改正 FEMA 規則を引き付けることができます。

修正規則は、インドの AIF/REITS に投資する中国の LP に適用されますか?

インドの AIF/REIT に投資する中国の LP にこれらがどのように適用されるかについては、改正規則には言及されていません。 そのため、コメントする前に、この点に関する明確化を待つのが最善です.

ただし、修正規則は、VC、PE、HNI、および戦略的コラボレーション(合弁事業)など、中国の投資家による新たな投資に直接影響を与えます。 影響は主要な問題 (新規投資) だけでなく、「インドと国境を接する国のエンティティ」 (今日の議論では、中国のエンティティと言う場合があります) による二次的な購入にも影響します。

私たちの見解では、これらの団体は、次のラウンドの資金調達や権利問題への参加についても政府の承認を得る必要があるかもしれません。 これらの改正が、インドの会社がこれらの近隣諸国の株主/投資家にボーナス株式を宣言することを制限するかどうかは明らかではありません。 私たちの一応の見解では、ボーナス株式を宣言する場合でも、インド企業は政府の承認を必要とする可能性があります。 政府が明確化するか、ボーナスシェアの例外を設けない限り.

これらの修正条項を別の見方で見ると、投資は禁止されていませんが、現在は規制されているだけであり、政府の承認を得た後、そのような近隣諸国の人々はインドの事業体に投資することができます.

SBO の定義を適用して「受益的所有権」を解釈する場合、シンガポール、モーリシャス、台湾、またはその他の法域で登録されている直接投資事業体 (VC ファンドまたは外国ファンド) が、これらの近隣諸国の事業体によって大幅に所有されている場合、そのような投資もすべて政府の承認が必要です。

PE/VC 投資以外にも、Volvo (現在は中国の Zhejiang Geely Holding が過半数を所有し保有している) などの商取引では、製造工場を設立するためにインドに完全所有の子会社または JV を設立する必要があります。政府の承認。

下流投資への影響

私たちの見解では、ダウンストリームへの投資でさえ、これらの修正によって影響を受けるでしょう。 たとえば、Xiaomi Technology India (Xiaomi China から FDI を受けている) による他のインド企業への投資は、FEMA 規制の下では下流投資と見なされます。

このような下流への投資は、外国直接投資に適用されるのと同じ参入ルート制限およびその他の条件を遵守する必要があります。 そのため、インド企業 (インドと陸続きの国境を接する近隣諸国から直接的または間接的に FDI を受けている) による別のインド企業へのダウンストリーム投資も、政府の事前承認が必要です。

結論は

国内の VC ファンド/LP は独自の投資戦略と予算を持っています。 新興企業が増え、インドのベンチャー企業が投資を求めて国内投資家にアプローチする可能性はありますが、高額の投資が必要な場合には常にギャップがあり、その一部は中国からのものです。 ただし、これらの修正の影響を受けない他の地域からの大規模なファンドがいくつかあります。