ecommerce rules 2020: etailers の前途
公開: 2020-08-11この規則は、「インドに居住する人」が所有または管理する「インド国外」のオフィス/支店/代理店を規制することを目的としています。
LLP は、規則に基づく e コマース エンティティの識別された企業構造として含まれていません。
この規則は、すべての e コマース プレーヤーに平等な競争条件を設定し、デジタル ガバナンスの改善に向けた重要な一歩です。
2020 年の消費者保護 (e コマース) 規則は、2019 年の消費者保護法、インドの為替管理法 (IEC 規則)、および 2000 年の情報技術法を組み合わせて、テクノロジーとデータ駆動型の e コマース環境におけるフェア プレイを確保しようとしています。
範囲
この規則は、市場の e コマース エンティティ、在庫ベースの e コマース エンティティ、単一ブランドまたは複数ブランドの小売業者 (個々の販売者を除く) を含む、デジタルまたは電子ネットワークを介した商品やサービスの売買の取引に関与するすべての人を規制します。
領土の限界を超えて
この規則は、「インドに居住する人」が所有または管理する「インド国外」の事務所/支店/代理店を規制しようとしています。 これは、インド国外で e コマース プラットフォームを運営しているインドの事業体も、(そのような e プラットフォームを運営している国の法律に加えて) これらの規則を遵守する必要があることを意味します。
また、この規則は、インドに正式な拠点を持たずに、インドの消費者に商品やサービスを体系的に提供する e コマース事業体にも適用されます。 これにより、インドの消費者に定期的にサービスを提供する海外に拠点を置く e コマース事業体は、これらの規則の範囲内に収まります。
LLP
有限責任パートナーシップ (LLP) は、規則の下で e コマース エンティティの特定された企業構造として含まれていません。 そのため、これはLLPとして構成されたeコマースエンティティの運命を明確にするものではありません.
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主な To-Do
これまで、IEC 規則だけが、海外直接投資を行う電子商取引事業体が遵守すべき重要な条件を持っていました。 これらの条件は主に、売り手のための公平な競争の場の創出、市場エンティティの限定された役割、顧客満足度、および売り手の販売後の義務に関連しています。 ただし、これらの規則の出現により、すべての e コマース エンティティ (外国投資を行っているエンティティだけでなく) のゲーム プランを変更する必要があります。 以下に示すのは、マーケットプレイスおよび在庫ベースの e コマース エンティティの主な義務です。
- 顧客の同意:アファーマティブ アクションを通じて顧客の同意を明示的に記録すること。
- 操作なし:プラットフォームで提供される商品またはサービスの価格を操作しないこと、不公正な取引慣行を採用しないこと、および同じクラスの消費者を差別しないこと。
- 苦情の是正: 苦情を認め、所定の期限内に速やかに処分する担当者を任命 (およびその連絡先の詳細を表示) すること。 また、苦情を追跡するための発券メカニズムを確立すること。
- プラットフォーム上での重要な情報の表示: (i) 電子プラットフォーム上での正式名称、本社、支店の住所、連絡先の詳細、および Web サイトの詳細。 (ii) 事業体のステータス、住所、カスタマーケア番号を含む販売者の名前と詳細。 (iii) 返品、返金、交換、保証と保証、配送と発送、利用可能な支払い方法、支払い方法のセキュリティ、ユーザーが支払う料金または料金、定期支払いのキャンセル手順、チャージバック オプションに関する詳細など。これには、プラットフォーム上の商品または売り手のランキングで重要なパラメーターとその重要性についての説明も含まれます。
- 販売者の約束:プラットフォーム上の商品またはサービスの説明、画像、およびその他のコンテンツの正確性を確認する約束を取得すること。
- キャンセル料の徴収: e コマース エンティティがキャンセルに対して同様の料金を負担する意思がない限り、顧客のポスト オーダーにキャンセル料を課さないこと。
- 記録:模倣品を販売し、知的財産法および情報技術規制に違反した販売者を特定し、その記録を維持するため。
- 特別待遇の開示:マーケットプレイス e コマース エンティティは、その利用規約、プラットフォーム上の売り手との関係を一般的に管理する条件、および商品やサービス、またはその売り手との間で与える、または与える可能性のある差別化された扱いの説明に含める必要があります。同じカテゴリー。
- 虚偽のレビューの禁止:インベントリ ベースの e コマース エンティティは、自身を消費者として偽って表示したり、商品やサービスに関するレビューを投稿したり、商品やサービスの品質や機能を誤って伝えたりしないでください。
- 在庫ベースのモデルのその他:在庫ベースの e コマース エンティティは、(i) 強制料金と任意料金の分割価格とともに合計金額を表示します。 (ii) 実際の特性、アクセス、および使用状況と一致する正直な広告を保証する。 (iii) 返品と返金のための公正な条件を実装します。
完全を期すために、マーケットプレイスの e コマース プラットフォームにおける販売者の対応する主要な義務を以下に示します。
- 事前の書面による契約:プラットフォーム上で販売または販売の申し出を行う前に、市場の電子商取引エンティティと書面による契約を締結すること。
- 苦情処理担当者: 担当者を任命し (およびその連絡先を表示し)、苦情を認め、所定の期限内に速やかに処理します。
- マーケットプレイス e コマース エンティティへの詳細の提供:商品またはサービスの分割価格、法的に義務付けられた情報 (有効期限を含む)、製品の情報 (原産国を含む)、輸入者の詳細、信頼性に関する保証などの情報を提供するため輸入製品(該当する場合)の情報、出荷、保証、保証、交換、返品、返金などの情報を市場の電子商取引エンティティが表示できるようにします。
結果
これらの規則に違反すると、2019 年消費者保護法に基づく罰則が適用されます。これは、懲役および最大 5 万ルピーの罰金を含む大幅に強化されています。
結論
この規則は、すべての e コマース プレーヤーに平等な競争条件を設定し、デジタル ガバナンスの改善に向けた重要な一歩です。 ただし、その実装により、小規模な販売者を含むすべての e コマース関係者の運用費用が増加します。運用の詳細には、プラットフォームのメンテナンスとプラットフォームへのデータのアップロードのコストに加えて、かなりの工数が必要になります。
[この記事は、Khaitan & Co. の Kumar Kartikeya Prakash、Rohan Shrivastava、Akash Srinivasan の共著です]